| (総則) |
| 第1条 | 社団法人中部建設協会の常勤の役員(以下「常勤役員」という。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。 |
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| (退職手当の支給)
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| 第2条 | 退職手当は、1年以上在職した常勤役員が退職し、又は解任されたときはその者に、常勤役員が死亡したときはその遺族に支給する。ただし、常勤役員が、職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められ、解任されたときは、当該常勤役員には退職手当は支給しない。 |
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| (退職手当の額) |
| 第3条 | 退職手当の額は、在職期間1月につき、常勤役員が退職し、解任され又は死亡した日(以下「退職等の日」という。)におけるその者の本給の月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない| 一 | 第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職等の日における当該異なる役職ごとの本給の月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。 | | 二 | 社団法人中部建設協会役員報酬規程第3条ただし書きの規定に基づき、常勤役員の在任中の本給の月額を減額された者の退職手当の額は、異なる本給の月額ごとの在職期間1月につき、異なる本給の月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。 |
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| 2 | 退職手当の額は、前項に規定する退職手当の額に理事会において0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率(以下「業績勘案率」という。)を乗じて得た額とすることができる。前項ただし書きの規定による場合も同様とし、役職ごとに得た額に業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とすることができる。 |
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| (在職期間の計算) |
| 第4条 | 退職手当の算定の基礎となる在職期間及び役職別期間の月数の計算については、常勤役員の任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、1月と計算するものとする。 |
| 2 | 前条ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。 |
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| (再任等の場合の取扱い) |
| 第5条 | 常勤役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の常勤役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする常勤役員に任命されたときも、同様とする。 |
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| (退職手当の支払) |
| 第6条 | 退職手当は、法令に基づき退職手当から控除すべき金額を控除しその残額を、現金で直接この規程の定めるところによりその支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし、支給を受けるべき者からの申し出に基づき、その者の金融機関の口座への振込みの方法によって支払うことができる。 |
| 2 | 退職手当は、特段の事情がない限り退職等の日から1箇月以内に支給する。 |
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| (遺族の範囲及び順位) |
| 第7条 | 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
| 一 | 配偶者(婚姻の届出をしないが、常勤役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) | | 二 | 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、常勤役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者 | | 三 | 前号に掲げる者のほか、常勤役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 | | 四 | 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者 |
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| 2 | 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。 |
| 3 | 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。 |
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| (端数の処理) |
| 第8条 | この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果、100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。 |
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| (実施に関し必要な事項) |
| 第9条 | この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 |
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附則 1.この規程は、平成20年9月1日から施行する。 2.この規程の一部改正(第3条)は、平成21年6月1日から施行する。 |