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社団法人 中部建設協会 定款 第 1 章 総則 (名 称) 第 1 条 本会は、社団法人中部建設協会という。 (事務所) 第 2 条 本会は、事務所を名古屋市に置く。 (目 的) 第 3 条 本会は、建設行政の推進と建設事業の進展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 一 建設事業普及のための広報活動 二 建設事業に関する研究会、講演会等の開催 三 建設事業に関する印刷物等の刊行及び頒布 四 建設事業に関する業務の受託 五 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及びその他の損害保険代理業ならびに生命保険理業 六 道路高架下等を利用する公園、駐車場、事務所、店舗等の施設の建設及び管理に関する事業 七 道路等利用者の便益増進に寄与する事業 八 国土交通省退職者互助年金に関する事業 九 福利厚生に関する事業(前号に掲げる事業を除く。) 十 その他前条の目的を達成するために必要な事業 第 2 章 会員 (会 員) 第 5 条 本会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。 (入 会) 第 6 条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、その承認をうけるものとする。 (退 会) 第 7 条 会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出て退会することができる。 2 会員は、次の各号の 1 に該当するときは、退会したものとみなす。 一 死亡したとき 二 会費を 2 年以上納入しないとき (除 名) 第 8 条 会員が、本会の名誉をき損し、又はこの定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によりその者を除名することができる。 (会 費) 第 9 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。 (拠出金品の不返還) 第 10 条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。 第 3 章 役 員 第 11 条 本会に次の役員を置く。 一 理事 10 名以上 15 名以内 二 監事 2 名 2 理事のうち 1 名を理事長とし、 1 名を副理事長、 1 名を専務理事とする。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (選 任) 第 12 条 理事及び監事は、会員のうちから総会において選任する。 2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。 (職 務) 第 13 条 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。 3 専務理事は、会務を処理し、理事長、副理事長事故あるときは職務を代理する。 4 理事は、理事会を組織し、会務を処理する。 5 監事は、民法第 59 条の職務を行なう。 (任 期) 第 14 条 役員の任期は、 2 年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期が満了し、又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行なう。 (顧 問) 第 15 条 本会に、顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の議決により理事長が委嘱する。 3 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応ずる。 第 4 章 会 議 (種 類) 第 16 条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会を通常総会及び臨時総会に分ける。 2 総会は、会員をもって構成し、通常総会は、毎年 1 回 5 月に開催し、臨時総会は、理事会が必要と認めるとき又は会員の 3 分の 1 以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 3 理事会は、理事長が必要と認めるとき又は理事の 2 分の 1 以上から請求があったとき開催する。 (招 集) 第 17 条 会議は、理事長が招集する。 2 会議を招集するには、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して書面で通知しなければならない。 (議 長) 第 18 条 会議の議長は、理事長がこれにあたる。 (定足数) 第 19 条 会議は、これを構成する会員又は理事の 2 分の 1 以上の出席がなければ、開会することができない。 (議 決) 第 20 条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 (委任表決) 第 21 条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、委任状をもって他の出席者に議権の行使を委任することができる。この場合において、委任者は、前 2 条の規定の適用については出席したものとみなす。 (議決事項) 第 22 条 総会は、他の条項に規定するもののほか、次の事項を議決し、又は承認する。 一 事業計画 二 予算及び決算 三 その他理事長が付議した事項 2 理事会は、他の条項に規定するもののほか、次の事項を議決する。 一 総会が議決した事項の執行に関すること。 二 総会に付議すべき事項 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (議事録) 第 23 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び会議の出席者 2 名以上がこれに署名押印しなければならない。 一 会議の日時及び場所 二 出席者の数及び氏名 三 欠席者の数 四 議決事項 五 議事の経過の概要 第 5 章 資産及び会計 第 24 条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 一 会 費 二 寄付金品 三 資産から生ずる収入 四 事業から生ずる収入 五 その他の収入 第 25 条 本会の資産は、理事会の議決した方法に基づき理事長が管理する。 (経費の支弁) 第 26 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 (会計年度) 第 27 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるものとする。 第 6 章 事務局 (設 置) 第 28 条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。 (事務局の組織等) 第 29 条 事務局の組織及び管理に関し必要な事項は、別に定めるところによる。 第 7 章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第 30 条 この定款は、総会において会員の3 分の2 以上の同意を得て、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 (解 散) 第 31 条 本会は、民法第 68 条第 1 項第 2 号から第 4 号まで及び同条第 2 項の規定により解散する。 2 本会は、会員の 3 分の 2 以上の同意を得て解散を決議することができる。 3 本会が解散した場合は、理事及び監事のうち 3 人を清算人として総会で選任するものとする。 4 清算の結果生じた残余財産は、総会の議決を経、かつ主務官庁の認可をうけて処分するものとする。 第 8 章 雑 則 (細 則) 第 32 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。 (附 則) この定款の変更は、国土交通省中部地方整備局長の認可があった日から施行する。 |